住宅ローン控除を受けるための条件は?

住宅ローン控除を受けるための条件は?

 

住宅ローンを利用するのであれば、必ず住宅ローン控除を受けたいところです。
しかし、住宅ローン控除はどのような場合でも受けられるわけではありません。
利用するための条件があるので、それを満たさなければいけないのです。
どのような条件があるのか、解説します。
横浜市や川崎市でマイホームをご検討の方、必見です。

 

住宅ローン控除に定められた要件

住宅ローン控除を受けるための条件は?

 

新築住宅を購入する際、住宅ローンを利用していた場合はいくつかの要件を満たしていると、受けられる控除があります。
この要件は複数あるのですが、すべて満たしていなければいけません。

 

まず、本人がそこで生活するための住宅であるということが要件です。
新たに建てるか、購入、あるいは増改築などの工事を行った日から6カ月以内にそこでの生活を始めて、申請の対象になる年の年末まで継続して住んでいなければならないのです。

 

つまり、投資用物件などは対象になりません。
また、親族の家など別の人が住むために建てた家も対象外です。
本人が死亡した場合、その日まで居住していなければいけません。

 

控除を受ける年の合計所得金額は、3000万円以下であることも要件です。
その金額を超える所得がある年は控除を受けることができませんが、翌年以降で要件を満たした年にはまた適用されます。

 

新築、取得、増改築をした住宅の床面積が、50平米以上であることも要件です。
また、そのうち半分は自分が生活するためのスペースでなければいけません。
これには、同居する家族も含まれます。

 

床面積は、登記簿の表示に従って判断します。
マンションであれば、共有部分については含めず専有部分だけで判断します。
店舗・事務所併用の場合は、それも含めた全体の合計となります。
夫婦や親子で共有する住宅の場合も、建物全体で判断します。

 

住宅ローンの借入期間も要件の1つで、短期間での分割返済で完済される住宅ローンは対象となりません。
対象となるのは、完済まで10年以上かかることが予定されている住宅ローンです。
これには、住宅以外にそれと併せて取得する住宅用地としての土地の代金分のローンも含まれます。

 

また、銀行などの金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先からの借り入れ、地方住宅供給公社や独立行政法人都市再生機構、建設業者などに対しての債務が対象となります。

 

他の特例が適用されていると、住宅ローン控除を受けられないことがあります。
新しく家を建てるか新築の家を購入してそこに住む個人の場合、その住宅や土地以外の資産に関しては居住用財産等を譲渡した場合に受けられる長期譲渡所得の課税の特例の適用を受けていないことが条件となります。

 

ただし、これには期間が定められています。
令和2年4月1日以後に譲渡した場合は、住み始める2年前から住み始めた3年後までの合計6年間となっています
それ以前であれば、住む前後2年、合計5年間です。

 

住宅ローン控除の要件は、横浜市であっても川崎市であっても全国一律ですので、お住まいの自治体HPをご覧ください。

 

中古住宅の場合の要件

住宅ローン控除を受けるための条件は?

 

取得したのが新築ではなく中古住宅だった場合は、控除を受けるための要件がさらに厳しくなります。
新築の場合の要件を踏まえた上で、さらに別の要件があるのです。

 

まず、取得した住宅が建築されてから取得するまでの築年数が基本では20年以下、マンションなど耐火建築物の場合は25年以下であることです。
耐火建築物というのは、家屋の構成材料が石造やコンクリートブロック造等の建物です。

 

つまり、木造の場合は築20年以上、それ以外の場合は築25年以上経過している場合、その住宅の取得において住宅ローン控除は受けられないということです。
取得した時点でその築年数を過ぎていなければ、控除の対象になります。

 

また、地震に対して安全上必要な構造方法に関する技術的基準、もしくはそれに準じるものに適合する建物というのも要件の1つです。
これは、その家屋の取得より2年前までに耐震基準適合証明書による証明のために調査が終了しているものなどを言います。

 

もしくは、家を買う前の2年以内に建設住宅性能評価書におる評価で、耐震等級が等級1から3のいずれかになったものや、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されているものなどが該当します。

 

平成26年4月以降に取得した住宅で、上記2点のどちらにも該当しない住宅の中でも、取得の日までに耐震改修を行うと申請して実施したものは要件に該当するものとみなされます。

 

この3つの要件のうち、いずれか1つに該当していることが中古住宅の要件となります。
また、それに加えて建築後使用されたものというのも必要な点です。
贈与による取得ではないというのも、要件に含まれています。

 

増改築の場合の要件

住宅ローン控除を受けるための条件は?

 

増改築のために住宅ローンを利用することもありますが、その場合も要件を満たしていれば住宅ローン控除を受けることができます。
増改築の場合、どのような要件があるのでしょうか?

 

増改築の場合も、やはり新築と同様の要件は満たす必要があります。
そのうえで、増改築の場合の要件を満たしていなければならないのです。
その条件について、確認してみましょう。

 

まず、増改築を行う住宅が自分の所有するものであり、自分がそこに住むためのものでなければいけません。
これは、平成21年に税制改正があったので、それ以前かそれ以降かで異なっています。

 

それ以前に増改築を行って住んでいた場合は、自己が所有して自分が住んでいる家屋への増改築に限られていました。
しかし、税制改正以降は自分が所有している家屋への増改築等を行い、平成21年1月1日以降に居住の用に供した場合についても特別控除の対象になります。
その場合、増改築等を行った日から6カ月以内に居住した場合に限ります。

 

また、工事内容が次に説明する6つのうちどれかに該当することも要件となっています。
まず、増築や改築、建築基準法に規定されている大規模な模様替えや修繕工事であることとなっていて、これは家屋の壁や柱、床、梁、屋根や階段などのいずれか1つ以上に対して行われる過半の模様替えや修繕工事のことです。

 

マンションなどで自分が区分所有している部分の床や階段、壁などの過半に対して行われる、上記に該当するものを除いた一定の模様替えや修繕工事もその工事に当たります。
家屋やマンションの区分所有する部分のうち、居室や浴室、洗面所、調理室、便所、何度、玄関や廊下の一室の床または壁の全体に対して行われる修繕や模様替えの工事も認められます。

 

建築基準法施行令の中の構造強度等に関する規定や、地震に対する安全性に係る基準に適合させるための一定の修繕や模様替えの工事のうち、上記に該当するものを除いた工事も該当します。

 

上記の4つに該当しない、その部分を2007年4月1日以降に生活スペースとした一定のバリアフリー改修工事も認められます。
また、それらに該当しない2008年4月1日以降に生活スペースになった一定の省エネ工事も認められます。

 

これらの6つのうち、いずれか1つに該当している工事であれば、増改築工事における受託ローン控除の要件を満たしていると認められます。
ある程度大規模な修繕や模様替えの工事か、バリアフリー改修工事、構造強度か地震への安全性を高める工事、省エネ改修工事であれば該当するでしょう。

 

こういった要件を確認し、自身が住宅ローンを利用する目的の要件を満たしているかを確認したうえで、申請を行いましょう。
要件を満たしていない場合は、満たすようにしたほうがいいかどうかを考えてみてください。

 

まとめ

住宅ローンを利用した場合は、必ず住宅ローン控除を受けられるというわけではありません。
要件が定められているので、それを満たしているかどうかを確認する必要があります。
要件は、それほど難しいものではないのですが、所得が多い場合や床面積が狭い場合、住宅ローンの返済期間が短期の場合などは要件を満たさない可能性があります。
申請する前に、必ず確認しましょう。

 

横浜市・川崎市にマイホームを検討されている方は、お住まいの自治体に問い合わせてみましょう。

執筆者
住宅ローン控除を受けるための条件は? 永松 たけし/クラン株式会社 代表取締役
弊社は「横浜市・川崎市」でお住まいをお探しのお客様へ住宅ローンの ご相談を無料で行っております。 各銀行、審査基準は異なり他社でお断りのあった方でも是非ご相談ください。 不動産仲介業約20年の経験で条件の良い銀行をご提案させて頂きます。 【住宅ローン相談・物件ご紹介】とお住まいに関する事をトータルでサポートさせて頂きます。 匿名でのご相談が可能ですのでお気軽にお問合せ下さい。

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