住宅ローン控除とは?

住宅ローン控除とは?

 

住宅ローンを組んで住宅を購入した際は、住宅ローン控除を受けることができます。
しかし、住宅ローン控除というのがどのようなものか、聞いたことはあっても具体的な中身については知らない人もいるかと思います。
これから住宅ローンを利用するのであれば、ぜひ控除のことも知っておくべきでしょう。
住宅ローン控除がどのようなものか、解説します。

 

住宅ローン控除とは?

住宅ローン控除とは?

 

住宅ローン控除は、正式には「住宅借入金等特別控除」もしくは「特定増改築等住宅借入金等特別控除」といいます。
マイホームの新築や取得、もしくは増改築をする際に一定の条件を満たした上で住宅ローン等の借り入れをした際に、控除を受けられるというものです。

 

この控除の対象となるのは、住民税や所得税です。
年末時点で返済が終わっていない住宅ローンの金額の1%分が、それらの税金から控除されるのです。

 

この控除を受けられるのは、住宅に入居してから10年間です。
借入や取得、建築の完了から10年というわけではないので、注意してください。
入居が遅れると、それだけ控除される額が少なくなってしまいます。

 

どういうことかと言えば、入居してない間も住宅ローンの返済はされているため、年末時点での残債は毎年少なくなっていくのです。
その分、控除される金額が減っていくことになります。

 

例えば、住宅ローンが2000万円で毎年100万円ずつ返済しているとします。
最初の年末の残債を1900万円とすると、控除額は19万円となるでしょう。
そして、10年目は残債が1000万円になっているので、控除額は10万円です。
10年間の控除額の合計は、145万円ということになります。

 

では、取得してから5年間入居せず、6年目に入居した場合はどうなるでしょうか?
まず、最初の年の残債は1400万円となり、受けられる控除額は14万円です。
そして、10年目の残債は500万円、控除額は5万円となるので、10年間の合計控除額は95万円となるのです。

 

このように、入居するまでに時間がかかるとその分、控除を受けられる金額が少なくなるのです。
そのため、入居のタイミングはしっかりと考えた上で住宅を取得した方がいいでしょう。

 

また、令和元年に消費税が引き上げられたことで、令和元年10月から令和2年末までに入居した場合に限り、控除期間は通常の10年から13年に引き伸ばされています。
該当する期間に入居した人は、控除を受けるにあたって期間の延長がされているかどうか、確認してみましょう。

 

住宅ローン控除を受ける対象となる住宅には、大きく分けて2つの種類があります。
一般住宅と、認定住宅です。
この2つは、控除を受けられる限度額に違いがあります。

 

一般住宅の場合、控除を受けられる残債は4000万円が上限であり、控除額の上限は40万円となります。
しかし、認定住宅の場合は残債の限度が5000万円で、最大控除額は50万円となります。

 

認定住宅というのは、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅などのことをいいます。
これは、一定以上の面積を持ちバリアフリー性や耐震性、省エネルギー性等で定められている基準を満たしている住宅や二酸化炭素排出抑制などの基準を満たした住宅のことを言います。

 

住宅ローン控除でどのくらい控除される?

住宅ローン控除とは?

 

では、住宅ローン控除を利用した場合、どのくらいの金額が控除されるのでしょうか?
住宅ローンの借入額や年収によって、控除される金額は異なります。
例を挙げて、どのくらい控除されるのかを計算してみましょう。

 

シミュレーション例として、会社員で家族は妻と幼稚園児の子ども1人、年収500万円、住宅ローン借入額は頭金やボーナス払いなしの4500万円、年末までに100万円を返済し、残債は4400万円という条件で計算してみましょう。

 

基礎控除38万円、配偶者控除38万円、生命保険料控除4万円、社会保険料控除70万円として、所得税額はおおよそ10万円、住民税額は20万円ほどとします。
その場合、控除されるのはどのくらいでしょうか?

 

まず、このケースでは一般住宅の場合の借入先などの年末残高の限度額である4000万円を超えています。
控除額は残債の1%なので、上限の40万円となります。

 

この控除額は、まず所得税から差し引かれます。
40万円の控除に対して所得税額は約10万円なので、全額控除されたうえで30万円分の控除が残ります。

 

所得税では控除額を使い切ることがなかった場合は、住民税からも差し引かれます。
この場合、住民税は約20万円ですが、住民税には控除額の上限が決まっています。
所得税の課税総所得金額等の合計額の7%であり、最高でも136,500円までとなります。

 

この例でいうと、課税総所得金額は196万円となるので住民税からの控除額は196万円の7%で137,200円となり、上限を超えているので控除額は136,500円になります。
所得税の控除分10万円と合計して、236,500円が控除されることとなるのです。

 

認定住宅の場合は、年末残高の限度額が5000万円で控除額は最大50万円となりますが、所得税から差し引いた際に控除枠が残っていた場合の住民税控除に関しては、計算方法や上限額は変わりません。
そのため、やはり最大でも136,500円までとなります。

 

横浜市や川崎市にお住まいの方も、住宅ローン控除は他の地域と同様に受けることができます。
会社員であれば初年度は確定申告が必要ですが、2年目以降は確定申告をしなくても市役所が確認して、自動的に控除を行います。

 

住宅ローン控除の申請に必要なものは?

住宅ローン控除とは?

 

住宅ローン控除を受けるためには、どのようなものが必要でしょうか?
確定申告をする必要があるのですが、それ以外にも提出しなくてはいけない書類もあります。
その書類について、簡単に紹介します。

 

まず、会社員であれば源泉徴収票が必要です。
年末調整後に勤務先から発行されるのですが、その年の途中で転職していた場合は現在働いている会社のものだけではなく、前職の会社のものも用意しなくてはいけません。

 

金融機関から年末近くに送られてくる、住宅ローン年末残高証明書も必要です。
初年度に限っては、1月に送付されることもあります。
また、金融機関によっては発行してくれるよう依頼しなくてはならないこともあるので、確認しておきましょう。

 

土地や建物の登記事項証明書も必要です。
これは法務局で発行できるものですが、手続きは地域の法務局に行って窓口で手続きをするか、もしくはオンラインでの申請も可能です。

 

売買証明書は、契約時に売主から受け取るものです。
原本ではなく、コピーを提出します。
紛失したという場合は、仲介した不動産会社に相談してみてください。

 

工事を依頼して契約を締結した際、工務店などから工事請負証明書を受け取るのでそれも提出します。
リノベーションの場合は、増改築等工事証明書も提出しましょう。

 

マイナンバーカードのコピーも、添付して提出しましょう。
カードの代わりに、マイナンバー記載の住民票の写しと運転免許証やパスポートなどの書類との組み合わせでも認められます。

 

このほか、中古住宅であれば耐震基準に適合している必要もあるので、木造であれば築20年以上、鉄筋コンクリート造は築25年以上の場合、耐震基準適合証明書や既存住宅売買瑕疵保険の保険付保証明書のいずれかを提出してください。
こういった書類を用意して、控除の手続きをしましょう。

 

まとめ

住宅ローンを利用する際は、必ず控除の手続きをしましょう。
控除を受けることで、所得税や住民税が減額されるので支出が減ることになります。
その申請には、様々な書類が必要です。
書類は工事の契約時や確定申告の時期に合わせて入手するものなど、入手するタイミングが異なります。
書類を入手した際は、紛失しないように気を付けましょう。

執筆者
住宅ローン控除とは? 永松 たけし/クラン株式会社 代表取締役
弊社は「横浜市・川崎市」でお住まいをお探しのお客様へ住宅ローンの ご相談を無料で行っております。 各銀行、審査基準は異なり他社でお断りのあった方でも是非ご相談ください。 不動産仲介業約20年の経験で条件の良い銀行をご提案させて頂きます。 【住宅ローン相談・物件ご紹介】とお住まいに関する事をトータルでサポートさせて頂きます。 匿名でのご相談が可能ですのでお気軽にお問合せ下さい。

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